講習会
2023.11.22
こんにちは
設計の細川です。
11月半ばに
建築基準法・建築物省エネ法改正法規制度の説明会に
仙台に行ってきました。
国土交通省が主催なので重要な説明会![](https://www.first-home.jp/blog/bi-libs/ckeditor/plugins/smiley/images/emoji_sign03.gif)
![](https://www.first-home.jp/blog/bi-data/img/t_20231122103550_w_700_h_525_fqtynfmtuuk95x46.jpg)
建築物の構造審査等
防火関係
省エネ基準適合義務制度など多くの変更が
100ページもある資料に![](https://www.first-home.jp/blog/bi-libs/ckeditor/plugins/smiley/images/emoji_sweat01.gif)
4号特例制度が縮小し、
平屋かつ200㎡以下で新3号建築物に
木造建築物で階数2以下300㎡以下、平屋かつ200~300㎡以下が
新2号建築物に
![](https://www.first-home.jp/blog/bi-data/img/t_20231122103559_w_700_h_494_76gb9974u3rpny6x.jpg)
都市計画区域外で、
2階以下かつ延床面積500㎡以下の木造建築物は建築確認の対象外でしたが、
改正後は、
構造に関わらず
2階以上又は延床面積200㎡超の建築物は建築確認が必要![](https://www.first-home.jp/blog/bi-libs/ckeditor/plugins/smiley/images/emoji_sign01.gif)
新3号建築物(平屋かつ200㎡以下)以外は確認申請が必要になります。
都市計画区域内でも、
2階以下で延床面積500㎡以下の木造建築物は、
設計士が設計・工事監理を行った場合には審査省略の対象でしたが、
改正後は、
新3号建築物(平屋かつ200㎡以下)以外は審査省略が無くなる
構造関係の書類など提出物が増え大変![](https://www.first-home.jp/blog/bi-libs/ckeditor/plugins/smiley/images/emoji_sweat01.gif)
木造建築物の壁量基準等の見直しもあるのでますます大変![](https://www.first-home.jp/blog/bi-libs/ckeditor/plugins/smiley/images/emoji_down.gif)
![](https://www.first-home.jp/blog/bi-data/img/t_20231122103609_w_700_h_494_e11ww5g242p4wdw8.jpg)
二級建築士の業務範囲の見直し
構造計算で建築できる範囲
高さ13m以下かつ軒高9m以下でしたが、
改正は
高さ16m以下かつ階数3以下
2階以下の木造建築物で構造計算が必要となる規模は延床500㎡超
でしたが、
延床300㎡超えからとか![](https://www.first-home.jp/blog/bi-libs/ckeditor/plugins/smiley/images/emoji_sweat01.gif)
他にも多くの変更部分があり、
頭を整理しないと追いつかない![](https://www.first-home.jp/blog/bi-libs/ckeditor/plugins/smiley/images/emoji_wobbly.gif)
今後詳しい資料や動画など出てくるそうなので、
整理していきたい![](https://www.first-home.jp/blog/bi-libs/ckeditor/plugins/smiley/images/emoji_sign01.gif)
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一年中快適で特許取得のYUCACOシステム
温度と湿度さらに空気の流れまでコントロールされた住まいを
ぜひご体感になってはいかがでしょうか
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設計の細川です。
11月半ばに
建築基準法・建築物省エネ法改正法規制度の説明会に
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建築物の構造審査等
防火関係
省エネ基準適合義務制度など多くの変更が
100ページもある資料に
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4号特例制度が縮小し、
平屋かつ200㎡以下で新3号建築物に
木造建築物で階数2以下300㎡以下、平屋かつ200~300㎡以下が
新2号建築物に
![](https://www.first-home.jp/blog/bi-data/img/t_20231122103559_w_700_h_494_76gb9974u3rpny6x.jpg)
都市計画区域外で、
2階以下かつ延床面積500㎡以下の木造建築物は建築確認の対象外でしたが、
改正後は、
構造に関わらず
2階以上又は延床面積200㎡超の建築物は建築確認が必要
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新3号建築物(平屋かつ200㎡以下)以外は確認申請が必要になります。
都市計画区域内でも、
2階以下で延床面積500㎡以下の木造建築物は、
設計士が設計・工事監理を行った場合には審査省略の対象でしたが、
改正後は、
新3号建築物(平屋かつ200㎡以下)以外は審査省略が無くなる
構造関係の書類など提出物が増え大変
![](https://www.first-home.jp/blog/bi-libs/ckeditor/plugins/smiley/images/emoji_sweat01.gif)
木造建築物の壁量基準等の見直しもあるのでますます大変
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二級建築士の業務範囲の見直し
構造計算で建築できる範囲
高さ13m以下かつ軒高9m以下でしたが、
改正は
高さ16m以下かつ階数3以下
2階以下の木造建築物で構造計算が必要となる規模は延床500㎡超
でしたが、
延床300㎡超えからとか
![](https://www.first-home.jp/blog/bi-libs/ckeditor/plugins/smiley/images/emoji_sweat01.gif)
他にも多くの変更部分があり、
頭を整理しないと追いつかない
![](https://www.first-home.jp/blog/bi-libs/ckeditor/plugins/smiley/images/emoji_wobbly.gif)
今後詳しい資料や動画など出てくるそうなので、
整理していきたい
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